「遺産相続する時の割合はどのように決めるのだろう」という疑問をお持ちではありませんか。
遺産相続という仕組みがあるのは覚えていても、割合が分からず困っているという方もいらっしゃるでしょう。
そこで遺産相続の割合について、分かりやすく簡単に説明します。
遺産相続の割合に興味をお持ちでしたら、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
遺産相続の割合はどうやって決める?
相続人の範囲や遺産相続の割合は民法により定められています。
まず遺言書がない時に相続出来るのが、「法定相続人」です。
・配偶者……必ず法定相続人となる
・子……第1位順位
・親……第2位順位
・兄弟姉妹……第3位順位
法定相続人には、遺産相続の割合が民法により定められています。
この割合を「法定相続分」と言い、法定相続人の順位や組み合わせによって、遺産相続の割合は変わります。
『法定相続人が配偶者と子供だけ』というケースの法定相続分は、以下の通りです。
・法定相続人が配偶者だけの場合……配偶者がすべてを相続する
・法定相続人が配偶者と子1人の場合……配偶者と子が50パーセントずつ遺産を相続する
・法定相続人が配偶者と子が複数の場合……配偶者が50パーセント、残りの50パーセントを子が均等に相続する
遺産相続をする場合、まず遺言書の内容を確認し、財産目録を作り、法定相続人が誰なのかを確認する必要があります。
法定相続分以外の割合にしたいと考えているのであれば、遺産分割協議を行わなくてはなりません。
まとめ
配偶者と親・親と兄弟姉妹など、ケースによって法定相続分の割合は違ってくるものです。
法定相続人が「納得いかない」と考えて揉める例も多いため、遺産相続をするなら、専門的な知識があると便利です。
トラブルを回避してスムーズに遺産分割を進めたいと考えているのなら、弁護士など専門家への相談を検討してみましょう。